会社破産をした場合の法人税の取り扱い
1 会社破産をした場合の法人税の取り扱い
会社が破産をした場合でも、法人税は財団債権となるので、他の債権に優先して支払う義務があることになります。
ただ、法人税の支払義務者は会社なので、破産手続きがすすみ会社が消滅してしまうと支払義務がなくなってしまいます。
なお、破産した場合でも法人税の申告義務はなくなりません。
2 破産手続き上の位置づけ
会社が破産すると、借入等については破産債権となり、弁済が禁止され、破産手続内で平等に配当を受けることになります。
これに対して、法人税は具体的納期限が1年を経過していないものが財団債権、1年を経過したものが優先的破産債権となります。
財団債権であれば、破産手続外で随時弁済を受けることができ、優先的破産債権についても他の破産債権について優先して配当を受けることができます。
ただ、いずれも破産財団から弁済を求めるものになるので、会社が破産した場合には管財人の方で支払等を行うことになります。
そのため、破産手続き後は法人税について支払いの督促をうけたり、支払い方法について頭を悩ませることはありません。
3 破産手続き後
株式会社が破産すると、最終的には法人格が消滅し、会社が法律上なくなることになります。
これにより、会社が支払義務を負っていた債務の支払義務も消滅することになります。
法人税も会社が支払義務を負っているものなので、破産手続きが終了し、会社が消滅すると法人税の支払義務も消滅します。
ただ、代表者が納税保証をしている場合には、会社が消滅しても支払い義務は残ることになるので、その場合は注意が必要です。
4 申告義務
なお、破産しても法人税の申告義務自体は残り、原則、管財人が申告義務を負うことになります(ただ、費用等の問題から実際には申告しない、できないこともあります。)。
そのため、破産する場合でも帳簿等の作成や保存等も必要になりますので、事業の継続が難しくなった後も、なるべく帳簿の作成等は続けた方がよいといえます。