会社破産の債権者集会ではどのようなことをするのか
1 債権者集会
破産手続きとは、会社の財産をお金に換えて、債権者に分配するという手続きです。
会社の財産を実際にお金に換えたり、換価したお金を債権者に分配するという作業は、裁判所に任命された破産管財人の弁護士が行うことになります。
そして、その作業等を裁判所や債権者に報告する場が債権者集会です。
会社の代表者の方も、原則として債権者集会に出席する必要があります。
2 財産、換価状況の報告
債権者集会では、破産した会社の財産がどのようなものがあるか、その換価業務の見通等について、管財人が裁判所や債権者に報告します。
3 破産に至った経緯の説明
また、破産に至った経緯についても債権者集会の報告事項になります。
債権者集会については、債権者の出席は任意のため、債権者がほとんど出席しないことも多いです。
そのような場合には、管財人が簡単な報告書を提出するだけのことが多いです。
一方、破産に至った事情や財産の現状に疑義を抱いている債権者がおり、その説明を求めるために債権者集会出席しているような場合には、冒頭で代表者から債権者に迷惑をかけたことの謝罪をし、破産に至った事情説明したりすることもあります。
このようなことが必要な場合には、破産の依頼を受けた弁護士も話の内容について考えるとともに、乱暴な債権者がいるような場合には、万が一に備え法廷警護を要請することもあります。
4 代表者の免責について
また、法人の代表者も破産し、管財事件となった場合には、同じ日に代表者の破産についての債権者集会が開かれることが多いです。
そのため、債権者集会では、代表者の免責についての審尋も行われることになります。

























